各種申請・申込
情報公開
開示請求できる方
どなたでも開示請求することができます。
対象となる公文書
(1) 定款、事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類、事業報告、事業報告の附属説明書、貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書、財産目録、監査報告、評議員及び役員の名簿、評議員及び役員の報酬等の支給の基準を記載した書類、運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(2) 財団が作成し、又は取得した文書、図面、写真、磁気テープ及び磁気ディスク
請求の方法
- 情報公開申出書に必要項目(住所、氏名、電話番号、請求に係る公文書の名称又は内容、開示区分等)を入力し、当財団までご請求ください。
開示・非開示の決定
開示するかどうかの決定は、14日以内に文書の閲覧等の申出に対する諾否を決定し、速やかに通知いたします。なお、やむを得ない理由等によりこの期間内に決定することができないときは、決定期間を延長することがあります。
公文書の開示
公文書の開示を実施する日時と場所は、開示決定の通知書でお知らせします。
なお、公文書の写しの交付には、事前の費用の負担が必要になります。また、郵送による公文書の写しの交付は可能ですが、ファックスや電子メールによる交付はできません。
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