賛助会・寄附

賛助会・寄附

賛助会員・寄附 募集のお知らせ

国及び北海道からの財政的な支援をいただいておりますが、法律の趣旨を踏まえ多様な事業を展開していくためには、運営基盤の確立が重要であります。

このため、地元北海道はもとより、全国の個人、団体や企業の方々から幅広くご支援をいただくことが大切であると考えております。

つきましては、このような趣旨を理解の上、賛助会員ご入会、ご寄附によりご支援くださいますようお願いいたします。

賛助会について

年会費

  • 法人・団体:一口 20,000円
  • 個人:一口 5,000円

※1口以上、何口でも結構です。

会員特典

会員の皆様には、次のような特典があります。

 

  • 財団が発行する刊行物、会報等の無料配布(民族共生象徴空間運営事業の刊行物等は含まれません)
  • 財団が主催する展示会、講演会等の行事の案内
  • アイヌ文化に関する行事、イベント等の情報提供
  • 民族共生象徴空間入場優待券の配布

会費の使途

アイヌ文化に関する書籍、写真、ビデオ等のライブラリーの整備など自主事業の充実のために充てられます。

 

入会・会費納入方法

ボタンをクリックすると、「congrant(コングラント)※」内の専用ページで会員申込と年会費の決済手続きができます。

※コングラントは、オンライン寄附募集・支援者管理サービスを提供しているサイトです。

 

  • クレジットカードをご利用の場合

 ※ボタンをクリック後に表示されるページを進み、決済方法で「カード」を選択してください。

 ※継続申込の場合、次回は365日後に自動的に決済されます。

 ※都度申込の場合、次回はあらためて決済及び申込が必要です。

 

クレジッドカード決済の場合、領収書はカードのご利用日ではなく「決済代行会社からアイヌ民族文化財団の口座に入金された日」となります。

継続申込を停止する場合は、会員様ご自身でコングラントの「解約フォーム」から手続きができます。

 

  • 銀行振込または郵便振替をご利用の場合

 ※ボタンをクリック後に表示されるページを進み、決済方法で「銀行振込」または「郵便振替」を選択してください。

 ※銀行振込または郵便振替をご利用の場合は「都度申込」のみの取り扱いとなります。

 ※コングラントで会員申込を行った後に示される口座番号に振込/振替をお願いいたします。

 

銀行、郵便局からの振込等の場合、領収書の日付は財団の口座に入金された日となります。

 

寄附について

寄附金額

  • 1,000円以上の任意の金額で申し受けます。

寄附方法

ボタンをクリックすると、「congrant(コングラント)※」内の専用ページで会員申込と年会費の決済手続きができます。

※コングラントは、オンライン寄附募集・支援者管理サービスを提供しているサイトです。

 

 ※ボタンをクリック後に表示されるページを進み、決済方法で「カード」「銀行振込」「郵便振替」のいずれかを選択してください。

 ※寄附金の使途は申込者情報入力画面にて選択いただけます。

 

物品や固定資産等の寄附

  • 物品や固定資産等の寄附をご検討いただいている場合は、事前に財団までご連絡をお願いいたします。

 

寄附金(賛助会費)の税の優遇措置について

個人の寄附金(賛助会費)

  • 所得税(国税)について

令和7年8月26日付で、当財団は内閣府より「税額控除に係る証明書」の交付を受けました。

これにより、交付日以降に寄附金(賛助会費)をご納入いただいた個人の方は、所得税(国税)の確定申告において、従来の「所得控除」に加え、「税額控除」を選択いただけるようになりました。

確定申告に必要な「領収書」および「税額控除に係る証明書」は、寄附金(賛助会費)の入金確認後1か月程度を目安に、ご登録住所宛てに郵送いたします。

なお、確定申告手続きの詳細につきましては、お近くの税務署または税理士等へお問い合わせください。

 

  • 住民税(地方税)について

お住まいの都道府県・市区町村において、条例により当財団が税額控除の対象法人として指定されている場合、寄附金に対して最大10%の控除を受けることが可能です。

当財団が対象法人となっているかどうかにつきましては、寄附者(賛助会員)様がお住まいの自治体の税務担当窓口へお問い合わせください。

なお、所得税の確定申告を行っていただくことで、住民税の申告は原則不要となります。

 

  • 相続税について

個人が相続財産を寄附された場合、その寄附金は非課税となります。詳細につきましては、お近くの税務署または税理士等へお問い合わせください。

 

※詳しくはこちらの公益法人information(内閣府)のホームページをご覧ください。

①公益法人に寄附をした個人に対する税制優遇

 

法人の寄附金(賛助会費)

  • 法人税法上、通常の「一般損金算入限度額」とは別枠で設定されている「特別損金算入限度額」を上限として、寄附金を損金算入することが可能です。詳細は、お近くの税務署または税理士等へお問い合わせください。

 

※詳しくはこちらの公益法人information(内閣府)のホームページをご覧ください。

②公益法人に寄附をした法人に対する税制優遇

 

その他

賛助会及び寄附について、ご不明な点はお問い合せ下さい。

 

以下のお問い合せフォームをご利用下さい。

お電話でのお問い合せは、ページ最下部に記載の電話番号へご連絡をお願いいたします。

 

 

 

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